令和元年6月に建設業法が改正され、令和3年度から建設機械施工技術検定の試験が変わります。
これまでは、1級及び2級の検定を「学科試験」と「実地試験」に区分し、両方の試験の合格者に建設機械施工技術検定の合格証明書が交付され、合格者には「建設機械施工技士」の称号が付与されてきました。
改正後は、1級及び2級の検定ともに、「第一次検定」と「第二次検定」の2つの検定試験となり、それぞれの検定試験の合格者に合格証明書が交付され、第一次検定の合格者には「技士補」の称号、第二次検定の合格者にはこれまでと同じ「技士」の称号が付与されます。

試験は、第一次検定では基礎となる知識及び能力を、第二次検定では実務経験に基づいた技術管理及び指導・監督に係る知識及び能力を有するかを判定することになります。

試験の実施の詳細については、今後発令される政令および省令等の改正により決定されることになります。

(以下は、今後の見通しのため、変更となる場合があります。)
(1) 試験の実施時期

未定ではありますが、第一次検定はこれまでの学科試験の時期に、第二次検定はこれまでの実地試験の時期に実施することになる予定です。詳細の日程については、令和2年10月頃に官報にて公表され、国土交通省が同日に記者発表するほか、当協会のホームページでも掲載する予定です。

(2) 令和2年度以前の学科試験の合格者
① 1級学科試験の合格者
  • 令和2年度の学科合格者は、令和3年度に限り検定試験の一部が免除されるなど、技士の資格を取得するための何らかの経過措置が設けられる予定と聞いていますが、免除の内容は現時点ではわかりません。
② 2級学科試験の合格者
  • 平成28年度以降に学科試験に合格した後、実地試験を未受検の者は、学科試験の合格年度から12年以内の連続する2回の検定試験において、検定試験の一部が免除されるなど、技士の資格を取得するための何らかの経過措置が設けられる予定と聞いていますが、免除の内容は現時点ではわかりません。
  • 令和2年度に「実地試験(1回目)」を受検し不合格となった者は、令和3年度に限り検定試験の一部が免除されるなど、技士の資格を取得するための何らかの経過措置が設けられる予定と聞いていますが、免除の内容は現時点ではわかりません。

上記①及び②以外の方は、令和3年度以降の検定試験を第一次検定から受検する必要があります。また、「技士補」の称号は、第一次検定の合格者に付与される称号のため、令和2年度以前の学科試験の合格者には付与されません。

試験の詳細については、政令および省令の改正を受け決定し、これを協会ホームページで順次お知らせしていく予定です。
建設業法に関する政令および省令の改正については、国土交通省のホームページ等で適時発表される予定と聞いております。

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