一般社団法人日本建設機械施工協会|Japan Construction Machinery and Construction Association

令和4年度第二次検定を不合格となった方へのお知らせ

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1級

次年度以降の受検については、ご自身の受検番号により、以下の要領で受検の申請手続きを行ってください。

次年度以降の免除等 第一次検定の免除 再度受検する場合の検定区分 備 考
受検番号 令和5年度 令和6年度以降 令和5年度 令和6年度以降
受検番号が「13#0」、「12#0」で始まる方 (合格済) (合格済) 第二次検定から 第一次検定合格者
受検番号が「12#9」で始まる方 × × 第一次検定から 令和3年度に延期された令和2年度実地試験の不合格者

【凡例】第一次検定の免除 →「○」:免除となります、「×」:免除となりません 

1.受検番号が「13#0」、「12#0」で始まる方へのお知らせ

 令和4年度の第二次検定に不合格となった受検者は、令和5年度以降に令和4年度と同じ種目で再度受検する場合は、第二次検定から受検してください。
 なお、「第二次検定のみ」の受検の申込みには、第一次検定の合格を証する書類として、以下の括弧書き書類①②のいずれかの書類を提出する必要がありますので、これらの通知書は大切に保管してください。また、令和2年度以降に「一般受検者」(※)として学科試験から受検された方で、令和5年度の第二次検定を今回試験と同じ種目で受検する場合は、「再受検者」として受検申込みの手続きを行うことで、卒業証明書および実務経験証明書など書類の一部を省略できます。
【第一次検定の合格を証する書類】
①令和3年度または令和4年度の第一次検定の合格通知または合格証明書の写し

②令和3年度または令和4年度の第二次検定の受検票または不合格通知の写し

提出に必要な書類を紛失された場合は、「第二次検定受検資格の確認手続き」を行い、受検者資格の確認を受けて申込みをしてください。受検申込みの手続きの詳細は、令和5年2月より販売予定の『令和5年度 受検の手引』をご覧ください。

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

2.受検番号が「12#9」で始まる方へのお知らせ

 令和4年度の第二次検定に不合格となった受検者は、令和5年度以降に令和4年度と同じ種目で再度受検する場合は、第一次検定から受検してください。
 なお、令和2年度以降に「一般受検者」(※)として学科試験から受検された方で、令和5年度の第一次検定・第二次検定を今回試験と同じ種目で受検する場合は、「再受検者」として受検申込みを行うことができます。「再受検者」として受検申込みを行う場合、以下のいずれかの書類の写しを提出することで、卒業証明書および実務経験証明書など書類の一部を省略できますので、これらの通知書は大切に保管してください
【再受検者であることを証する書類】
①令和2年度の学科試験の受検票または合格通知書の写し

②令和3年度または令和4年度の第二次検定の受検票または不合格通知の写し

提出に必要な書類を紛失された場合は、「第二次検定受検資格の確認手続き」を行い、受検者資格の確認を受けて申込みをしてください。受検申込みの手続きの詳細は、令和5年2月より販売予定の『令和5年度 受検の手引』をご覧ください。

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

2級

次年度以降の受検については、ご自身の受検番号により、以下の要領で受検の申請手続きを行ってください。

次年度以降の免除等 第一次検定の免除 再度受検する場合の検定区分 備 考
受検番号 令和5年度 令和6年度以降 令和5年度 令和6年度以降
受検番号が「23#0」、「22#0」、「23#2」で始まる方(※1) (合格済) (合格済) 第二次検定から 第一次検定合格者
受検番号が「22#5」で始まる方(※2) × 第二次検定から (令和5年度不合格の場合)第一次検定から 令和4年度が実技試験1回目の受検者
受検番号が「23#9」、「22#9」、「21#9」、「22#8」で始まる方[令和2年度までの学科試験合格種別](※3) × × 第一次検定から 令和4年度が実技試験2回目の受検者

【凡例】第一次検定の免除 →「○」:免除となります、「×」:免除となりません 

(※1) 受検番号が「23#2」で始まる方
令和3年度以降に第一次検定で合格された種別については、第二次検定に合格するまで受検ができます。

(※2) 受検番号が「22#5」で始まる方
平成28年度から令和2年度までの学科試験に合格し第一次検定が免除となる種別については、上表に記載のとおり免除期間の定めがありますのでご注意ください。

(※3) 受検番号が「23#9」、「22#8」で始まる方
平成28年度から令和2年度までの学科試験に合格し第一次検定が免除となる種別については、上表に記載のとおり免除期間の定めがありますのでご注意ください。なお、令和3年度以降に第一次検定で合格された種別については、第二次検定に合格するまで受検ができます。

1.受検番号が「23#0」、「22#0」、「23#2」で始まる方へのお知らせ

 令和4年度の第二次検定に不合格となった受検者は、令和5年度以降に令和4年度と同一の種別で再度受検する場合は、第二次検定から受検してください。
 なお、「第二次検定のみ」の受検の申込みには、第一次検定の合格を証する書類として、以下の括弧書き書類①②のいずれかの書類を提出する必要がありますので、これらの通知書は大切に保管してください。また、令和2年度以降に「一般受検者」(※)として学科試験から受検された方で、令和5年度の第二次検定を今回試験と同じ種別で受検する場合は、「再受検者」として受検申込みの手続きを行うことで、卒業証明書および実務経験証明書など書類の一部を省略できます。
【第一次検定の合格を証する書類】
①令和3年度または令和4年度の第一次検定の合格通知または合格証明書の写し

②令和3年度または令和4年度の第二次検定の受検票または不合格通知の写し

提出に必要な書類を紛失された場合は、「第二次検定受検資格の確認手続き」を行い、受検者資格の確認を受けて申込みをしてください。受検申込の手続きの詳細は、令和5年2月より販売予定の『令和5年度 受検の手引』をご覧ください。

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

2.受検番号が「22#5」で始まる方へのお知らせ

 令和4年度の第二次検定(平成28年度から令和2年度までの学科試験に合格した種別の実技試験1回目の受検)で不合格となった種別については、令和5年度に限り令和4年度と同一の種別で再度受検する場合は、第一次検定が免除されますので、第二次検定から受検してください。
 なお、「第二次検定のみ」の受検の申込みには、平成28年度から令和2年度までの学科試験の合格を証する書類として、以下の括弧書き書類①②のいずれかの書類を提出する必要がありますので、これらの通知書は大切に保管してください。また、令和2年度以降に「一般受検者」(※)として学科試験から受検された方で、令和5年度の第二次検定を今回試験と同じ種別で受検する場合は、「再受検者」として受検申込みの手続きを行うことで、卒業証明書および実務経験証明書など書類の一部を省略できます。
【学科試験の合格を証する書類】
①平成28年度~令和2年度までの学科試験の合格通知の写し(再受検者は、令和2年度の「学科試験・実地試験」における学科試験の合格通知の写しに限る
令和4年度の第二次検定の受検票または不合格通知の写し

提出に必要な書類を紛失された場合は、「第二次検定受検資格の確認手続き」を行い、受検者資格の確認を受けて申込みをしてください。受検申込の手続きの詳細は、令和5年2月より販売予定の『令和5年度 受検の手引』をご覧ください。

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

3.受検番号が「23#9」、「22#9」、「21#9」、「22#8」で始まる方へのお知らせ

 令和4年度の第二次検定(令和2年度までの学科試験に合格した種別の実技試験2回目の受検)で不合格となった種別については、令和5年度以降に第一次検定から受検していただく必要があります。令和3年度以降に第一次検定で合格された種別については、第二次検定に合格するまで受検ができます。(ただし、受検番号が「21#9」で始まる方は、受検資格として必要な実務経験年数を満たしてからの受検となります。)
 なお、令和2年度以降に「一般受検者」(※)として学科試験から受検された方で、令和5年度の第一次検定・第二次検定を今回試験と同じ種別で受検する場合は、「再受検者」として受検申込みを行うことができます。「再受検者」として受検申込みを行う場合、以下の括弧書き書類①②のいずれかの書類の写しを提出することで、卒業証明書および実務経験証明書など書類の一部を省略できますので、これらの通知書は大切に保管してください
【再受検者であることを証する書類】
①令和2年度の「学科試験・実地試験」における学科試験の受検票または合格通知の写し

②令和3年度または令和4年度の第二次検定の受検票または不合格通知の写し

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

受検票や不合格通知書を紛失された場合

 必ず受検者本人が当協会試験部に電話をして、「第二次検定の受検資格があること」、「再受検者に該当するか」の確認をしたうえで、事務手数料として郵便局で「定額小為替500円」を購入し、所定の申請手続きを行う必要があります
 なお、事務手数料を支払わずに「一般受検者」(※)として受検申込みをしていただく方法もあります。
受検申込の手続きの詳細は、令和5年2月より販売予定の『令和5年度 受検の手引』をご覧ください。

(※)「一般受検者」とは、受検申込みにあたり、卒業証明書や実務経験証明書などの必要書類一式を準備して受検する者を言います。

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