令和6年度の第二次検定(実技)試験を8月下旬から9月中旬に実施いたします。
該当者には、受検票および実施案内を令和 6 年 7 月 17 日付で送付いたしました。
試験会場については、既に発送した「受検票」および「実施案内」をよく確認したうえで、下記の「実技試験の会場一覧」へお越しください。
<6月16日の筆記試験を欠席された方>
実技試験の受検票は、第二次検定の受験申込みをされたすべての方へ、送付しています。
6月16日の筆記試験を欠席された方は、今回の第二次検定に合格することはできませんが、実技試験をする受検することはできます。
なお、実技試験の受検取り消しを行う場合は、当協会試験部まで、事前に電話連絡を行なったうえで、7月26日(金)までに受検の取り消し手続きをしてください。
実技試験の会場一覧
実技試験の受検地変更について
受検地の変更は原則としてできません。
ただし、転勤や転職等により居住地が変わる等の真にやむを得ない理由にて、かつ、試験会場での受入が可能な場合に限って、受検地を変更することができます。
受検地の変更については、事前に当協会試験部まで電話をし、変更理由と変更希望先を告げ、変更の可否について確認したうえで、変更可能な場合は、令和 6年 7 月 26 日(金)までに下記①~③の書類を簡易書留郵便またはFAXで当協会試験部あてに送付してください。なお、FAXでの送信後は必ず当協会試験部に電話し、当方で受理されたことをご確認ください。
【提出書類】
①受検票に同封の<実施案内>の下段余白に「受検希望地」「電話番号」「FAX番号」を記入したもの 記入要領はこちら ←クリック
②変更理由を証明するもの(住民票の写し、転勤等の異動の辞令の写し等)(注)
③受検票の写し(発送日前、発送後で未着の方は不要です。)
(注)短期(概ね3 ヶ月未満)の出張、旅行等は変更理由にはなりません。工事先等に3 ヶ月以上派遣される場合は、所属先の異動辞令の写しのほか、従事する工事の件名および工期が確認できる書類の写しを提出してください。
受検の取り消しについて
受検の取り消しを希望される場合は、令和 6年 7 月 26 日(金)までに事前に当協会試験部まで電話連絡を行なったうえで、受検の取り消し手続きを行って下さい。試験事務手数料を差し引いたうえで受検手数料を返金いたします。事前の取り消しの申し出なく受検しない場合や期限後の取り消しの申し出の場合は、「欠席」となり受検手数料は返金いたしません。
(受検を取り消した場合の次年度以降の受検について)
1. 平成28年度~令和2年度までの学科試験合格者
(1)下記の方は、令和7年度以降に、第二次検定を1回目の受検者として、受検することができます。
第二次検定の1回目の受検者(受検番号の左から1桁目が"3"および4桁目が"5"の方)で、令和6年6月7日(金)までに受検の取り消しを
行なった方。
(2)下記の方は、令和7年度に限り、第二次検定を2回目の受検者として、受検することができます。
第二次検定の1回目の受検者(受検番号の左から1桁目が"3"および4桁目が"5"の方)で令和6年度の筆記試験を受検または欠席された方。
※令和6年度の第二次検定が、2回目の受検者(受検番号の左から1桁目が"3"および4桁目が"9"の方)は、令和7年度以降は第一次検定から受検してください。
2.令和3年度以降の第一次検定合格者
令和3年度以降に第一次検定を合格されている方については、第二次検定から受検することができます。