合格者の処遇

1級・2級第一次検定の合格者

1級第一次検定の合格者は種目名の名称を冠する「1級建設機械施工管理技士補」、2級第一次検定の合格者は種目名と受検種別名を冠する「2級建設機械施工管理技士補(第○種)」の称号が付与されます。

1級技士補は、1級建設機械施工管理第二次検定および2級建設機械施工管理第二次検定について、それぞれの所定の実務経験を満たすことで、第一次検定の合格の翌年度以降に行われる第二次検定を受検することができます。

また、2級建設機械施工管理第二次検定の合格者などの主任技術者となる資格を有する者については、建設工事における監理技術者の専任の義務を解くための「監理技術者補佐」に就くことができます。ただし、土木工事業、とび・土工工事工事業、舗装工事業に係るものに限ります。

2級技士補は、2級建設機械施工管理第二次検定について、所定の実務経験を満たすことで、第一次検定の合格の翌年度以降に行われる第二次検定(第一次検定の合格種別に限る。)を受検することができます。

1級・2級第二次検定の合格者

1級第一次検定の合格者は種目名の名称を冠する「1級建設機械施工管理技士」、2級第一次検定の合格者は種目名と受検種別名を冠する「2級建設機械施工管理技士(第○種)」の称号が付与されます。

また、1級技士は次の(1)~(5)、2級技士は(1)~(3)および(5)に示す建設業法における有資格者になることができます。

 (1) 建設業の許可を得る場合に必要な、営業所ごとに置く専任の技術者になることができます。(建設業法第7条関係)

 (2) 特定建設業(土木工事業にあっては指定建設業)の許可を得る場合に必要な、営業所ごとに置く専任の技術者になることができます。
  (建設業法第15条関係)

 (3) 建設工事の施工に必要な、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者になることができます。(建設業法第26条関係)

 (4) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の請負代金での下請契約を締結して施工する場合に置くことが必要な、
  監理技術者になることができます。(建設業法第26条関係)

 (5) 公共性のある工作物等に関する一定金額以上の重要な建設工事で、工事現場ごとに置くことが必要な、専任の主任技術者または監理技術者
  (2級合格者を除く。)になることができます。(建設業法第26条関係)

上記のほか、労働安全衛生法における「特定自主検査(事業内検査に限る。)」の資格(事業者を除く。)または必要な研修の一部免除、建設工事の就業にあたり必要となる技能講習等の一部または全部の免除を受けることができます。

合格者の処遇の詳細については、受検の手引をご覧ください。(受検の手引は、こちら をご覧ください。)