令和7年度以降の受検については、以下の要領で受検の申請手続きを行ってください。

1級

1級第一次検定に合格した者であって、次の①または②のいずれかの方は、再受検者として、令和7年度以降は、第二次検定から受検してください。

①令和3年度以降の第一次検定の合格者であって、第二次検定の受検票の送付を受けた次の(ⅰ)から(ⅲ)のいずれかに該当する方。

(ⅰ)令和3年度~5年度の「第一次検定・第二次検定」を受検し、第一次検定に合格した者

(ⅱ)令和3年度~5年度の「第二次検定のみ」の受検者

(ⅲ)令和6年度「第二次検定」の受検者

②令和3年度~5年度の1級の「第一次検定のみ」を一般受検者または再受検者として受検し、合格した方(受検番号の4桁目が「0」(11*0****)。ただし、令和10年度までに第二次検定を受検する者に限ります。

(注)令和3年度~5年度の「第一次検定・第二次検定」の受検者については、第二次検定(実技)試験の受検票の送付を受けた方が対象です。筆記試験の第一次検定・第二次検定の受検票は対象外です。

 

2級

次の①または②のいずれかの方は、再受検者として、令和7年度以降は、第二次検定から受検してください。

①令和3年度以降の1級第一次検定または当該種別の2級第一次検定の合格者であって、当該種別の第二次検定の受検票の送付を受けた方。(令和3年度~6年度までの2級第二次検定の不合格者または欠席者)

②平成28年~令和2年度までの当該種別の2級技術検定の学科試験合格者で、令和6年度に1回目の第二次検定を受検し、不合格となった方(欠席者を含む)。 なお、令和6年度が2回目の第二次検定の方は、令和7年度以降は、第一次検定からの受検となります。

(注)令和3年度~5年度の「第一次検定・第二次検定」の受検者については、第二次検定(実技)試験の受検票の送付を受けた方が対象です。筆記試験の「第一次検定・第二次検定」の受検票は対象外です。