令和4年3月11日付けの国土交通省告示第325号により、下記のとおり、学歴による受検資格要件が新たに加わりました。
 これまで、個々に大臣認定を必要としていた受検資格について、今回告示により包括的に認定されました。今後は、受検申請時に卒業証明書に相当する書類を提出いただくことで受検できることになります。
 それぞれの受検資格要件と必要な書類の詳細については、令和5年度以降の建設機械施工管理技術検定の「受検の手引」に記載します。
 
大学院へ飛び入学された方について、その専攻に該当する大学の学科を卒業した者と同じに扱われること。
大学改革支援・学位授与機構により学位の授与を受けた方について、その専攻の区分に応じた大学の学科を卒業した者と同じに扱われること。
国外における学士の学位に相当する学歴を有する方について、大学(指定学科以外)を卒業した者と同じに扱われること。
国外の学校教育において12年目の課程を修了した方について、高校(指定学科以外)を卒業した者と同じに扱われること。
 

※国外の学歴を有する方が、指定学科の卒業者として受検しようとする場合
 個別に大臣認定の申請をしてください。
 認定申請は、当協会に事前に連絡のうえ、大臣認定に必要な書類を、受検申請書類と合わせて提出してください。(注)
 申請受付から大臣認定までには一定の期間が必要なため、できるだけ早く申請書類を送付してください。受検申請書類の審査期間内に大臣認定が受けられない場合は、受検できない場合があります。

(注) 当協会に事前の連絡がない場合、送付された大臣認定申請は受理いたしません。
   大臣認定に必要な書類については、下記の国土交通省ホームページの【国外における実務経験を有する者からの申請】でご確認ください。

※ 国土交通省HP(令和4年6月1日更新)
『受検資格認定申請』 ←クリック(新しいタブで国交省HPが開きます)